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宿泊約款​

この約款は、国際観光ホテル整備法第11条の規定によるモデル宿泊約款を元に作成致しました。

第1条(適用範囲)

1.当ホテルの締結する宿泊契約及び、これに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申し込み)

1.当ホテルは、宿泊契約の申し込みをお受けした場合には、その申込者に対し、次の事項を当ホテルにお申し出いただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊者より、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続申し入れがあった場合、当ホテルはその申し入れのあった時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただく場合があります。

3.申込金はまず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金のお支払いの際に返還します。

4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金のお支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

 

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結をお断りすることがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき

 

第6条(宿泊者の契約解除権)

1.宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊者に告知したときに限ります。

3.当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

第7条(当ホテルの契約解除権)

1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 第5条第3項から第6項までに該当することになったとき
(2) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき

2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

 

第8条(宿泊の登録)

1.宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊者の氏名、性別、住所
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊者が第12条の料金の支払いを、当ホテルが認めた宿泊券、クーポン券等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

 

第9条(客室の使用時間)

1.宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合においては、当ホテル規定の追加料金を申し受けます。

 

第10条(利用規則の遵守)

宿泊者は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。

 

第11条(営業時間)

1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

(1) フロント・キャッシャー等サービス時間
イ 門限 午前0時00分
ロ フロントサービス 午前7時30分~午後10時00分

(2) 飲食等(施設)サービス時間
イ 朝食 午前8時00分~午前9時30分
ロ タ食 午後6時30分~午後9時30分

(3) 付帯サービス施設時間
イ 男女別温泉大浴場 午後3時00分~午前0時00分/午前6時00分~11時00分
ロ 野天風呂「離れ湯」 午後3時00分~午後10時30分/午前6時00分~午前10時00分

2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

 

第12条(料金の支払い)

1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クーポン券、クレジットカード等により、宿泊者の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3.当ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

 

第13条(当ホテルの責任)

1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2.当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

 

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

1.当ホテルは、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

 

第15条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

1.宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2.宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

 

第16条(駐車の責任)

宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第17条(宿泊者の責任)

宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第18条(約款の取り扱い法令)

本約款に関する取り扱いは、日本国内にて有効な法律に従います。

第19条(規則の有効)

本規則は、日本標準時 2006年12月1日より有効といたします。

別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
■宿泊者が支払うべき総額

【備考】
基本宿泊料はホームページ等に掲示する料金表によります。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

【備考】
(1) %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
(2) 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

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